Governance

ガバナンス

健全な企業活動のために。

急激な社会環境の変化や少子高齢化を柔軟に受け止め、
社会に必要とされる時代に則した企業環境を整えていきます。

安全衛生管理方針

人材育成方針行動計画

人材育成に関する基本的な考え方

ウエストグループは、会社は、「社員にとっての自己実現の場」を位置付けており、その為に各々が自らの意志で自己研鑽をすることに対し、積極的にサポートをしています。仕事を通して様々な業務に挑戦するOJTを基本とし、新たな業務にチャレンジできるよう社内研修や勉強会も実施しており、2020年度からは、グループ内の電気知識の共有や資格へのチャレンジを目的とし、「ウエストアカデミー」等のOff-JTも含めた受講機会の充実を図っています。
また、その他の業界研究・資格取得や専門知識の習得等の自己研鑽についても奨励しており、受験料等の補助も行っております。

新入社員研修

入社頂いた方に、ウエストグループの理念、行動指針、コンプライアンスの遵守、組織形態、事業内容等について、理解いただくための研修です。
参加人数 グループ計31名

コンプライアンス研修

企業のコンプライアンスについて、常に意識できるよう年1回定期的にウエストグループに在籍する全ての方向けに実施しています。
参加人数 グループ計392名

ウエストアカデミー

電気知識の共有や資格へのチャレンジを目的とし、社内の技術者が講師をつとめるかたちで実施されています。Webを活用し全国の拠点から受講が可能です。
参加人数 グループ計65名

各種知識及び技能研修の奨励

部門毎に必要とされる専門知識の習得の為、積極的に外部研修を受講できるよう、費用負担などの奨励を行っています。毎年、施工等の技術習得及び資格取得、経営・財務・経理・労務・法務・監査等の専門知識習得、営業手法の研修等様々な受講実績が見られます。
参加人数 グループ計84名

女性活躍推進及び次世代育成について

女性活躍推進

ウエストグループでは、「女性活躍推進法」基づき、女性従業員が社内で活き活きと会社で業務を行えるよう社内環境の改善を推進しています。
男性と女性の平均勤続年数の差がわずか1.2年と僅差で、男女の就労意欲についてはほぼ同等な環境といえる状況です。
2021年8月期には、グループ会社に女性の取締役が2名就任いたしました。
女性の役職者登用については、以前5%未満ですが、本人のワークライフバランスや希望を考慮しつつ、増やしていきたいと考えています。

女性活躍推進法とは

女性が働きやすい環境で、活躍できるようにすることを事業者に義務付けた法。これにより、常時雇用する労働者数が301人以上の企業は、女性が活躍できる行動計画を策定・公表するよう義務づけられています。(2022年4月1日からは法改正により労働者101人以上の企業が対象となります)

次世代育成

ウエストグループは、「次世代育成支援対策推進法」に基づき、従業員の仕事と子育ての両立のために、下記の通り雇用環境の整備に取り組んでいます。
産前産後休暇、育児休業制度及び給付金等について社員用電子掲示板等を利用した社内周知による取得奨励を図っています。
育児休業復帰後の社員の両立支援として、3歳以上の子を養育する労働者についても、所定労働の免除を行っています。
妊娠中や出産後の女性労働者の相談窓口を設け、健康状態や就労に関する相談を受け付けます。

次世代育成支援対策推進法とは

次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ育つ環境をつくるために、国、地方公共団体、事業主が取り組むべき内容と方向性を示した法。
この法に基づき100人以上の労働者を雇用する事業主は仕事と子育てを両立するために必要な雇用環境の整備等を進めるための行動計画を立てることとなっています。

人権尊重の取り組みに関する声明

ウエストグループは、再生可能エネルギーを核としたグローバルビジネスを展開していく中で、関係するすべての利害関係者の利益のために、透明性を持った事業運営を行っています。さらに「ウエストグループ倫理規程」に基づいた法令遵守の企業活動のみならず、国や地域、文化によってのとらえ方の違いを尊重し、又プライバシーや差別などの人権課題に配慮した企業活動に努めています。
また、ビジネスパートナー(再生可能エネルギー関連機器のサプライヤーなど)にも、「ウエストグループ倫理規程」に基づいた人権擁護・尊重、強制労働の排除、児童労働の廃止など、責任ある企業行動、人権を尊重した企業活動を要請しています。
ウエストグループは、将来の世代のためにグリーンエネルギーを提供し、ビジネスパートナーとともにビジネス倫理の原則を遵守し、持続可能な社会の実現に全力で取り組んでいます。
以上

2021年8月30日
株式会社ウエストホールディングス
代表取締役社長 江頭 栄一郎

ウエストグループ倫理規程

(総則)
第1条 株式会社ウエストホールディングス(以下「当会社」という)の取締役会は、ウエストグループのすべての取締役、執行役員及びウエストグループ各社において雇用されている者(以下「ウエストグループの役員及び社員等」という)が遵守すべき倫理規程(以下「本規程」という)を制定する。
なお、本規程における「総務部」はすべて株式会社ウエストホールディングスの総務部を指すものとする。

(社会的使命)
第2条 ウエストグループは、グリーンエネルギーの普及を促進し、将来の世界と子供たちのための環境づくりに貢献する。また、グリーンエネルギーを中心としたスマートシティを構築し、低炭素な街づくりを拡大する。

(顧客利益の重視)
第3条 ウエストグループの役員及び社員等は、顧客の最善の利益を考慮して行動する。

(法令等遵守)
第4条 ウエストグループの役員及び社員等は、その不正行為により、ウエストグループに対する信頼が著しく損なわれるおそれがあり、そして、それを回復するのがどれほど困難かを認識する必要がある。したがって、ウエストグループの役員及び社員等は、すべての適用ある法令及び諸規程等の趣旨を正しく理解し、これを遵守しなければならない。

(私利追求の禁止)
第5条 ウエストグループの役員及び社員等は、機会あるときに常に、ウエストグループの利益のために行動する必要がある。そして、ウエストグループの役員及び社員等は、当会社の施設、情報または当会社における地位を自己のために利用してはならない。

(利益相反の防止)
第6条 ウエストグループの役員及び社員等は、ウエストグループとの利益相反を生じさせ、あるいはそう見られるような行動をしてはならない。ウエストグループの役員及び社員等並びに親族は、そのウエストグループにおける地位を利用して、ウエストグループから不正な個人的な利益を得てはならない。

(守秘義務)
第7条 ウエストグループの役員及び社員等は、開示が認められるまたは法的に義務づけられる場合を除き、顧客情報を含む職務上知り得た情報その他ウエストグループに関する情報を機密として保護しなければならない。

(公正取引)
第8条 ウエストグループの役員及び社員等は、その事業を行う法令の効力が及ぶ地域における公正な取引慣行を尊重し、ウエストグループの顧客、取引業者、競争相手、役員及び社員等のすべてに対し公正に接することを心がけなければならない。そして、ウエストグループの役員及び社員等は、情報の捏造、隠匿、機密情報の濫用、重要事実の不実表示その他の不公正な行為によって、他者に不利益を与えてはならない。
 2.ウエストグループは、反社会的勢力または団体との一切の取引を行わないものとする。
3.ウエストグループの役員及び社員等は、民間団体の役員及び社員等との間における贈答または接待については、社会的常識の範囲内とする。また、ウエストグループの役員及び社員等は、ウエストグループ各社において所定の承認を受けた場合等を除き、公務員に対し贈答または接待を行ってはならない。

(会社資産の保護と適切な利用)
第9条 ウエストグループの資産は適法な目的にのみ使用されなければならない。そして、ウエストグループの役員及び社員等は、ウエストグループの資産を保護し、これを有効に利用しなければならない。

(記録の保存)
第10条 ウエストグループの役員及び社員等は、適用ある法令および当会社またはウエストグループ各社の社内規則に基づき、ウエストグループの業務及び財務に関する書類を正しく作成し、所定の期間保存しなければならない。また、訴訟や監査人等の監査に関連して、虚偽の書類作成や意図的な関係書類の隠匿または破棄は厳に行ってはならない。

(環境問題への取組)
第11条 ウエストグループは、環境保護に対する責任を常に意識し、環境問題に積極的に取り組むものとする。

(社会貢献活動)
第12条 ウエストグループは、企業市民の一員として、社会の様々な活動に積極的かつ持続的に参加し、貢献していくものとする。

(人権の尊重)
第13条 ウエストグループは、人権を尊重し、国籍、人種、民族、性別、年齢、宗教、信条、社会的身分、障害の有無等を理由とする差別やハラスメント(いやがらせ)を一切行わないものとする。
 2.ウエストグループは、政治や行政に対し健全で透明な関係を保ち、関係法令を遵守し、役職員の思想信条の自由を阻害しないよう行動しなければならない。
 3.ウエストグループは、平等な雇用機会を確保し、ウエストグループの役員および社員等に対して健全で働きやすい職場環境を維持するものとする。

(対外発表)
第14条 ウエストグループの役員及び社員等は、ウエストグループのビジネスに関連して、取材対応等により対外発表を行う場合には、当会社の広報担当役員の指示等に従うものとする。

(違法または反倫理的な行為の報告)
第15条 ウエストグループの役員及び社員等は、会計及び会計監査に関する事項を含む違法または反倫理的と思われる行為を発見したときは、当会社またはウエストグループ各社が明示している適切な担当部署等に迅速に報告(通報)しなければならない。
 ※【報告(通報)先】ウエストグループ役員→監査役 ウエストグループ社員→総務部
 2.ウエストグループの役員及び社員等のうち、上記ウエストグループの役員及び社員等は、ウエストグループの役員及び社員等は、前記の総務部の窓口となっている者は、そうした行為の有無及びその内容を調査し、必要な場合は、その是正及び再発を防止するための適切な措置をとらなければならない。

(不利益取引の禁止)
第16条 ウエストグループの役員及び社員等は、違法または反倫理的な行為を不正な目的なく報告(通報)した個人に対し、そのことを理由としていかなる不利益となる取扱をしてはならない。

(財務関係役員及び社員等の倫理項目)
第17条 上記第2条~第16条に加え、すべての財務関係役員及び社員等は以下を遵守しなければならない。
  (1) 個人と専門的職業の関係における実際のまたは明らかな利益相反に対する倫理的な対処を含む誠実で倫理的な行為を促進すること。
  (2) 当会社およびウエストグループ各社が規制当局に届出または提出する報告書及び書類、そしてその他の公的な発表において、完全、公正、正確、適時そしてわかりやすい開示を行うこと。
  (3) 適用されるすべての会計原則、法律及び規則を遵守すること。
  (4) 本条違反を発見した場合、当会社またはウエストグループ各社が明示している適切な担当部署等に迅速に報告(通報)すること。
  (5) 本条の遵守を確保すること。
 2.財務関係役員及び社員等は、ウエストグループ各社の財務諸表の監査に従事する監査法人に対し、直接または間接に、当該財務諸表を重要な点で誤解を生じさせる目的で、欺瞞、脅迫、操作または誤導する行為を行ってはならない。
 3.「財務関係役員及び社員等」とは、当会社の最高経営責任者、財務統括責任者、財務経理担当責任者及び担当者、ウエストグループ各社の社長、財務経理担当責任者と担当者など財務・経理・税務・資金等に従事するすべての社員をいう。

(本規程の改廃)
第18条 当会社は、適用ある法令に従い、本規程の改廃について開示を行うものとする。したがって、ウエストグループの役員及び社員等は、本規程の改廃が必要とされる事態を認識した場合は、当会社が適時に対応できるよう、各社の担当役員に速やかに連絡しなければならない。

附 則
平成19年 3月 1日 制定
平成19年 3月 1日 施行
平成21年 3月 1日 改正
平成26年10月 8日 改定

内部通報制度

ウエストグループではコンプライアンス経営の強化を目的とし、「内部通報規程」の定めに基づき、職場における社内規則、法令違反行為等、企業倫理違反行為の内容を会社に通報する内部通報制度を運用しています。
通報先として、社内、社外(弁護士事務所)を設置しており、匿名での通知も可能としています。受け付けた内容については速やかに事実関係の調査を行い、問題の早期把握、是正に努めています。
また、「内部通報規程」において、通報した者に対し、「関係者の責務」「報復行為の禁止」等、通報者に関する情報の秘匿、不利益取扱いの禁止等を定めています。

内部通報相談実績
2021年8月期   2件
2020年8月期   1件
2019年8月期   0件

反社会的勢力に対する基本方針

ウエストグループでは、反社会的勢力(暴力・威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人)による被害を防止するため、以下のとおり宣言します。

1.反社会的勢力に対しては、担当者や担当部署だけに任せるのではなく、組織全体で対応します。
2.反社会的勢力に対しては、警察・暴力追放運動推進センター・弁護士等の外部機関と緊密な連携関係を構築して反社会的勢力を排除します。
3.反社会的勢力に対しては、取引関係を含めて、排除の姿勢をもって対応し、反社会的勢力による不当要求を拒絶します。
4.反社会的勢力の不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行います。
5.反社会的勢力による不当要求が、事業活動上の不祥事や社員の不祥事を理由とするものであっても、事実を隠蔽するための裏取引や資金提供は絶対に行いません。

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