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「紙申請」の必要書類・資料をまとめました。プリントしてお手続きしてください。
平成28年度までに旧制度での認定を受け、既に売電を開始している発電事業者は、新制度での認定を受けたものとみなされ、
新制度での新規認定と区別するため「みなし認定」と呼びます。
新制度への正式登録のため、「みなし認定」の事業者の方は、法人、個人を問わず、再申請が必要となっています。
ログインIDの有無に関わらず申請可能な「紙申請」の必要書類・資料をまとめました。
プリントしてお手続きください。
「10kW未満」の太陽光発電を除く
詳しくは経済産業省「なっとく!再生可能エネルギー」ホームぺージをご覧ください。